弁護士の費用は事務所ごとに細かく規定されています。
個人の場合、法律相談は30分5000円が標準です。
弁護士名で内容証明郵便を出すときは、3~5万円。
相続放棄や簡単な遺言作成など定型的なものであれば10万円。
裁判になった場合は、経済的利益を基準に着手金と報酬をいただきますが、後者はあくまで成功報酬ですので、敗訴であれば当然0です。
300万円までの事件で前者が8%・後者が16%、300~3000万円の事件で前者が5%・後者が10%が標準です(俗に弁護士費用が10%というのはこれのことです)。
離婚事件の場合は、調停から始まりますが着手金は30万円が標準であり、財産分与や慰謝料が加われば、その分も加算されます。
実際に受任する際には見積書を提示いたしますので、ご納得の上ご依頼いただければと思います。
その他に旅費、日当や交通費などの実費が別途かかります。
費用の用意が困難な場合、収入条件などが合えば法テラスを紹介し、一時立て替え払いしてもらうこともできます。
なお、裁判に勝てば訴訟費用(印紙代や切手代等)は相手方に請求できますが、それには弁護士費用は含まれません。ご注意下さい。
また、判決に不服で控訴・上告したり、判決を実行するのに強制執行を申し立てる場合は、別途加算となります。